登記は、本人申請が基本です。
建物表題登記も、建物図面・各階平面図・申請書が作成できれば
あとの書類は、準備するだけですから本人個人で申請できます。
ただし、床面積の算出方法が建築図面での算出方法と異なる部分があります。
それと、登記法上床面積に算入されない部分があります。
(たとえば、吹き抜け部分・出窓・機械室などがあります。)
土地分筆登記も、地積測量図が作成できれば本人で申請できます。
ただし、測量をして境界点を設置して、隣接地所有者と立会承認をもらわなく
てはなりません。
本人申請も可能ですが、専門家である土地家屋調査士に頼めばスムーズに
処理できます。
相続登記
まず、相続人の評価証明・戸籍謄本・預貯金通帳・借入明細書などを準備します。
そして、税理士に相続税の相談をします。
それから、司法書士へ遺産分割について相談します。
相続税により分割の条件などがいろいろ変化すると思います。
遺産分割協議の結果、土地建物の不動産の表示を変更または分割する場合は
土地家屋調査士へ依頼してください。
各士業で処理できる分野が違います。
土地の境界
隣の地主から「測量したら境界はここですよ」と言われたが、納得できないという
相談があるそうです。
測量をすることになるのでお願いしたいとのこと、さてどうなることか。
現況にはブロック塀があるので、そのままの状態で利用するということで
測量しないこととなりました。
新不動産登記法が施行(平成17年3月7日)されました。
何が変わったのでしょう・・・?
1.電子情報処理組織(コンピュータ)を使用する方法による登記申請制度の導入
電子政府の実現を不動産登記制度においても実現していく。
2.法文が、片仮名(カタカナ)文語体での表記から現代語の表記に変わりました。
3.登記簿、地図及び建物所在図を電磁的記録とする。(コンピュータ化)
以上が、おおまかな改正点です。
要は、コンピュータ(インターネット)により申請手続きを行い、コンピュータにより
処理を行っていきます。
これに伴い、情報の漏れや制度の悪用を防ぐために細かい点が制度化されています。
オンライン指定庁となると沖縄(那覇地方法務局)もこの制度により手続き・処理を行
います。(調査士もコンピュータを勉強していかなくてはいけません)
法務局は、オンライン指定庁・コンピュータ庁・ブック庁があります。
コンピュータ庁とは、登記簿・地図の証明をコンピュータで処理する法務局です。
ブック庁とは、登記簿・地図の証明を簿冊より複写機(コピー)で処理する法務局です。
地積測量図の作成
分筆登記の申請する場合、特別の事情のある場合を除き分筆後のすべての
土地について地積の求積方法を明らかにしなければならなくなりました。
地図情報をすべて数値化にするための取り扱いと思われます。
よりいっそうの専門的知識・専門的な図面の作成が必要になってきます。
インターネットで登記簿がみれます
「登記情報提供サービス」といいます。
自宅または会社のパソコンからインターネットにより画面上で確認して印刷もできます。
もちろん利用料金がかかります。利用には、登録利用と一時利用があります。
登録利用とは、個人・法人・国地方公共団体が利用の登録をしてID番号を取得し、利用
するとき、そのID番号を入力することにより利用できることです。
一時利用とは、登録などはせずに利用するときにクレジットカードの番号を照会して利
用 することです。
頻繁に利用することがない個人の方は、一時利用がよいでしょう。しかし、クレジットカ
ードが必要になります。
利用料金(一件当たり)は、980円 登録料金は、個人は 300円です。
詳しくは、
http://www.touki.or.jp/ こちらをご覧ください。
相続登記
日本司法書士会連合会より「よくわかる相続」という小冊子が発行されています。
必要な方は、返信用封筒(16cm×22cm以上の大きさ)に送付先住所・宛名を明記し
冊子の送料となる切手(140円分)を貼って下記宛先まで送付してください。
遺言・スケジュールなど細かなことをわかりやすく解説しています。
〒160-0003 東京都新宿区本塩町9-3 日本司法書士会連合会「よくわかる相続」係