沖縄リバイバルチャーチ

私たち沖縄リバイバルチャーチは、聖書を土台とするプロテスタントのキリスト教会です。


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沖縄リバイバル教会からの裁判結果等のご報告


2011(H23)年7月19日

沖縄リバイバル教会

  代表 儀 間 盛 夫

              他役員一同

宮城和博法律事務所

 弁護士 宮 城 和 博


 2006(平成18)年6月15日付で沖縄リバイバル教会の元信者AさんBさん2名が沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師に対して提起した損害賠償請求事件(以下「第1事件」といいます。)および2006(平成18)年12月26日付で沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師が元信者Aさんに対して提起した土地所有権確認等請求事件(以下、「第2事件」といいます。)、2007年(平成19)年2月27日付で沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師が元信者Bさんに対して提起した建物明渡等請求事件(以下、「第3事件」といいます。)が併合審理されて判決が下され判決が確定し終了しました。ここに沖縄リバイバル教会(代表儀間盛夫)として裁判の結果の概要等をご報告させて頂きます。


1 裁判の結果について

2009(平成21)年5月13日に那覇地方裁判所にて上記各事件につい

ての判決が次のとおり言い渡されました。


【主 文】

(第1事件につき)

(1)原告ら(元信者A・B)の請求をいずれも棄却する。

(第2事件につき)

(2)原告Aと被告(沖縄リバイバル教会)との間で、被告が、別紙1物件目

録3記載の土地につき、所有権を有することを確認する。

(3)原告Aは、被告に対し、別紙1物件目録3記載の土地につき、平成11

年12月28日贈与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。

(第3事件につき)

(4)原告Bは、被告に対し、別紙2物件目録記載の建物部分を明け渡せ。

(5)原告Bは、被告に対し、27万円及びこれに対する平成19年3月17

日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


(6)被告のその余の請求をいずれも棄却する。

(7)訴訟費用は、原告らの負担とする。

(8)この判決は、第4項及び第5項に限り、仮に執行することができる。


そして、判決言渡後2週間までに、原告ら(元信者A・B)から控訴がなされなかったためにこの判決が確定しました。

私ども沖縄リバイバル教会としては完全勝訴という結果で終了できたことは大きな勝利でした。

ただ、今回の裁判につきまして、教会関係者はじめ皆様にご参考になればと考え、ご報告させて頂きます。


2 原告ら(元信者Aさん・同Bさん)の訴えた損害賠償請求事件(「第1事件」)について

(1)原告ら(元信者Aさん・同Bさん)の主張

1 元信者Aさんは、?本件土地の所有権に基づき、本件土地上に存する沖

縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師所有に係る本件教会堂及び本件店舗兼住宅(両建物を併せて「本件各建物」という。)を収去して本件土地を明け渡すよう求めるとともに、不法行為に基づき、沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師による本件土地の不法占有開始後である平成18年4月18日から本件土地明渡し済みまで1か月当たり50万円の割合による賃料相当損害金の支払いを求め、さらに、?原告Aは沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師による独善的な聖書解釈により、継続的に多額の献金を強いられ、また、恐怖を背景とする教義を教えこまれてこれに従う生活を強要されたなどとして、不法行為に基づき、沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師に対し、献金相当額1000万円、慰謝料1000万円及び弁護士費用300万円の合計2300万円並びに不法行為の後である平成18年7月2日(第1事件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

2 元信者Bさんは、?沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師による独善的

な聖書解釈により、継続的に多額の献金や献身と称する無償労働を強いられ、また、恐怖を背景とする教義を教え込まれてこれに従う生活を強要されたなどとして、不法行為に基づき、献金相当額500万円、奉仕(献身)として提供した労力相当額500万円及び慰謝料1000万円の支払を求めるとともに、?奉仕として、沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師から本件店舗兼住宅の一部である別紙2物件目録記載の建物部分(以下「本件店舗部分」という。)を賃借して営業していた喫茶店(以下「本件喫茶店」という。)につき、原告Bが沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師に対して疑問を呈するようになった以降、本件喫茶店に対する営業妨害行為が繰り返されたなどとして、不法行為に基づき、本件喫茶店開店に際しての備品購入等費用相当額487万6770円及び沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師からの営業妨害による売上げの減少分等618万1063円の支払を求め、これらに弁護士費用300万円を加えた合計3405万7833円並びに不法行為の後である平成18年7月2日(第1事件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

(2)沖縄リバイバル教会の反訴提起

元信者Aさんの請求も元信者Bさんの請求もいずれも事実無根の請求であ

りました。そこで当教会は第1事件につき請求棄却を求めると共に、AさんBさんそれぞれに対し次のとおり、反訴を提起しました。


3 当教会が元信者Aさんに対して提起した土地所有権確認等請求事件(「第2事件」)について

(1)第1事件との関係

第1事件において、元信者Aさんは当教会はAさん所有の教会用地(本件

土地)を何らの権限なく占有しているので本件各建物を撤去して教会用地(本件土地)を明渡せと請求していました。しかし、この請求は事実無根の虚偽の請求でした。

これに対し、第2事件は、沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師が、原告

Aに対し、原告Aから本件土地の贈与を受けたとして、本件土地の所有権の確認と本件土地についての所有権移転登記手続を求めたものでした。


4 当教会が元信者Bさんに対して提起していた建物明渡等請求事件(「第3事件」)について

(1)第1事件との関係

元信者Bさんは、第1事件において、教会の本件店舗兼住宅の建物の一部

を借りて喫茶店を経営したが、それを牧師が営業を妨害して営業を不可能にした等として約1000万円もの損害賠償請求をしていました。しかしそれは事実無根で虚偽の請求でした。

これに対し、第3事件は、沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師が、原告

Bに対し、本件店舗部分の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)は、賃料不払と原告Bによる沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師や教会関係者に対する業務妨害、強迫行為等によって、沖縄リバイバル教会こと儀間盛夫牧師と原告Bとの信頼関係は破壊されているから解除するとして、同解除に基づく本件賃貸借契約の終了に基づき、本件店舗部分の明渡し及び平成19年3月17日(第3事件訴状送達の翌日から10日経過した日)から本件店舗部分明渡し済みまで1か月当たり3万円の割合による賃料相当損害金の支払並びに平成17年1月分から平成19年2月分までの未払賃料合計98万円のうち78万円及びこれに対する平成19年3月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたものでした。


5 上記第1事件、第2事件、第3事件は併合審理されて2009(平成21)年5月13日に判決が下されました。


6 裁判所の判断

(1)争点(1)(原告Aは、被告に対し平成11年12月28日に本件土地を贈与したか)

1 そこで検討するに、平成12年1月20日に行われた沖縄リバイバル教

会の信徒総会において、同教会の新しい教会用地として、原告Aが本件土地をささげたことや、このような本件土地の献品は、平成11年12月28日に決まったことが、被告から出席した信徒に対して報告されており、同信徒総会の午後の部には、原告Aも出席している。

2 これら被告作成の手帳やノートの記載は、上記信徒総会における被告の

発言内容にも沿うものであり、また、平成11年12月28日に本件土地の献土地を受けた被告が、それから間もない翌平成12年1月20日に信徒に対して新教会用地が決まったことを報告するのも自然な流れであると認められる。

3 また、原告Aは、交際していたCとの間に婚姻前に子を妊娠したことか

ら平成11年2月ころ、被告に相談に行ったものであるところ、その際、原告Aが父から相続した不動産についても被告に相談がされたものと認められ、その結果、同年4月から同年12月にかけて、司法書士や弁護士、不動産業者などを被告が紹介し、あるいは、被告やYがその事務所に同道するなどして、本件土地を含む本件相続土地について原告への所有権移転登記がされ、本件沢岻原の土地の売却がされ、さらに、本件相続土地中4筆の土地に存した所有権移転請求権仮登記が抹消されるなどしている。そして、原告Aには兄弟はなく、平成11年当時は父母共に死亡しており、祖母も老人ホームに入所していて一人暮らしをしていたものであって、身内に相談できるような人もおらず、また、平成6年ころに18歳で沖縄リバイバル教会の信者となって、以後、同教会の集会等に参加していたものであるから、原告Aにとって、同教会を主宰する牧師である被告は、上記相続不動産の問題を含め、身内等に代わって相談をすることができる存在であったものと認められる。これからすれば、上記のとおり、原告Aが父から相続した不動産(本件相続土地)について被告に相談をし、その移転登記や本件相続土地の一部に存した所有権移転請求仮登記の抹消等が無事終了した平成11年12月の時点で、原告Aが被告を訪れ、被告に対し、これら本件相続土地に係る諸手続が無事終了したことを報告するとともに、かねてより被告が新教会用地を探していたことから、原告Aが父から相続した土地の1つである本件土地を沖縄リバイバル教会のためにささげる、すなわち、同教会の新教会用地として、同教会の主宰者である被告に本件土地を贈与することも十分首肯し得るところである。

4 さらに、本件土地に係る固定資産税についても、証拠(乙A47ないし

51、証人Y)によれば、平成12年度から平成16年度の各固定資産税については、本件土地を含め原告Aの所有土地に係る固定資産税のうち、本件土地に係る固定資産税の割合をYにおいて計算して、同計算額を被告(沖縄リバイバル教会)から原告Aに支払い、原告Aが本件土地分を含めた原告A所有土地に係る固定資産税全額を納付していたものと認められる。

5 このほか、被告が「教会本堂他建築資金」として銀行から借り入れた1

億4000万円を担保するために本件土地に抵当権が設定されているところ、原告Aは、同抵当権設定のための抵当権設定契約証書に自ら署名捺印して(乙A16、原告A本人)、同抵当権設定手続を行っている。このように、1億4000万円もの債務を担保するための抵当権の設定を行っていることからも、本件土地は、単に被告に使用を許すにとどまるものではなく、被告に贈与されたものと解される。

6 以上の結果に照らせば、本件土地は約2億円もの高価な価値を有するも

のであることや、本件土地の贈与を証する書面が作成されていないこと、本件土地の名義が原告Aから被告に移されていないことなどの諸事情を考慮しても、本件土地は、平成11年12月28日に、原告Aから被告に贈与されたものと認めるのが相当である。(なお、判決が本件土地付約2億円としたのは、儀間牧師の手帳のメモによったものである。平成21年判決当時の固定資産評価額は約1億600万円であった。)

7 以上のとおり、平成11年12月28日に原告Aから被告に対し本件土

地が贈与されたものと認められるところ、その後、平成12年1月6日には、本件土地を含む本件相続土地に係る本件権利証が被告に交付されており、また、平成13年6月までには本件土地が被告に引き渡され、同月、本件土地上に本件各建物を建築する旨の工事請負契約が締結されて、翌平成14年3月には本件各建物が完成していることに照らせば、同贈与の履行は終了しており、もはや原告Aは上記贈与の申出を取り消すことはできないというべきである。(参照、民法第550条。書面によらない贈与は履行の終わった部分については撤回することができない。)


(2)争点(2)(被告の原告Aに対する不法行為及び原告Aの損害額)につい  て

1 そこで検討するに、原告Aは、被告の教えは、聖書の独善的な解釈に基

づくものであり、原告Aはこれにより殊更に悪魔などへの恐怖心をあおられ、献金や奉仕を行わされたものであり、社会的相当性を超える強制があった旨主張する。

しかしながら、沖縄リバイバル教会の活動内容は同教会を主宰する被告

の教えが、宗教活動として社会的に許容される範疇を超えて殊更に恐怖心をあおり、被告に逆らえないような状態にして献金や奉仕等を強要するような内容のものであったとまでいうことはできず、他に被告(沖縄リバイバル教会)の活動が社会的相当性を逸脱するものであったと認めるに足る的確な証拠はない。

そうであるとすれば、原告Aによる献金は、原告Aが被告が主宰する沖

縄リバイバル教会の信者となり、その信仰の一環として行っていたものというべきであり、被告の活動も、宗教活動としての社会的相当性を逸脱し、不法行為を構成するものということはできない。

(3)争点(3)(被告の原告Bに対する不法行為及び損害額)について

1 原告Bも、被告による聖書の独善的な解釈に基づく教えによって、殊更

に悪魔などへの恐怖心をあおられ、献金や奉仕を行わされたものであり、社会的相当性を逸脱する強制があったとして、献金相当額、奉仕相当額、精神的苦痛の慰謝料及び弁護士費用の賠償を求めている。

しかしながら、この点については、沖縄リバイバル教会を主宰する被告

の教えが、宗教活動として社会的に許容される範疇を超えて殊更に恐怖心をあおり、被告に逆らえないような状態にして献金や奉仕等を強要するような内容のものであったとまでいうことはできず、原告Bによる献金や奉仕は、原告Bが被告が主宰する同教会の信者となり、その信仰の一環として行っていたものというべきであり、被告の活動も、宗教活動としての社会的相当性を逸脱し、不法行為を構成するものということはできない。

2 原告Bの上記陳述ないし供述内容からしても、自動車利用客が教会駐車

場の利用ができないようになったものということはできず、営業妨害がされたとはいえない。また、原告Bが主張する本件喫茶店の売上額によれば、平成16年9月の時点で売上高が減少しているものとは認められず、この点からしても、同年9月の時点で原告Bの行う営業が妨害されていたと認めることはできない。

3 しかしながら、本件喫茶店の客席数は約20席程度であったところ、仮

に原告Bが上記陳述するように、教会地上駐車場の半分が占有されるようになったとしても、自動車利用客は、教会地上駐車場の残り半分(5台程度)のほか、教会地下駐車場や教会第2駐車場も利用可能であったことからすれば、いまだ、自動車利用客が教会駐車場を利用できなくなったものということはできず、原告Bに対して営業妨害がされたものということはできない。

なお、原告Bは、本件喫茶店で提供するランチメニューの値段を当初6

50円としていたが、幾度か変更し、開店から2年半ほどしたころには、1000円に値上げした旨供述するところ(原告B本人)、ちょうど本件喫茶店の売上げが減少した平成16年11月頃の時期が上記のランチメニューの値上げをした時期と重なっているといえ、かかる値上げによって、本件喫茶店の固定客が離れ、又は、新規の客が寄り付かず、売上げが減少したことも十分考えられるところであって、平成16年11月ころに本件喫茶店の売上げが減少したことをもって、被告又はその意を受けた者による駐車場の利用の妨害があったと推認することもできない。

4 しかしながら、少なくとも、平成17年4月27日ころまでは、原告B

ら自身も教会地下駐車場を利用していたのであり、自動車利用客も同駐車場を利用することは可能であったといえるし、また、この時期に教会第2駐車場への入り口が封鎖されていたなどの事情もうかがわれないのであって、同日ころの時点においても、原告Bに対する営業妨害がされていたものということはできない。

5 以上から、本件喫茶店に対する被告の営業妨害の不法行為を認めること

もできない。

(4)争点(4)(本件賃貸借契約の解除の成否並びに未払賃料の有無及び額)について

1 これからすれば、沖縄リバイバル教会の敷地(本件土地)内に所在する

本件店舗部分に係る賃貸借契約であり、本件店舗部分に喫茶店を設けて、伝道の場として役立てることを条件として、同教会の信者の中から同店舗の経営者を募集した結果、同教会の信者であった原告Bと被告との間で締結された本件賃貸借契約について、被告と原告Bとの間の信頼関係が破壊されていることは明らかというべきである。

以上から、被告が平成19年3月6日にした本件賃貸借契約解除の意思

表示は有効である。

(5)結語

以上からすれば、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求

は、いずれも理由がないから棄却することとし、被告の請求は、原告Aに対する本件土地の所有権確認及び移転登記手続請求については、いずれも理由があり、また、原告Bに対する請求については、本件店舗部分の明渡し並びに未払い賃料合計27万円の支払及びこれに対する第3事件訴状送達日の翌日から10日を経過した平成19年3月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める限度で理由があるから、その限度でそれぞれ認容し、訴訟費用の負担については、民訴法61条、64条但し書、65条1項本文を適用してすべて原告らに負担させることとして、主文のとおり判決する。



以上


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