型 の 名 称 型 の 特 徴 等
三戦(サンチン) |
中国南派少林拳の一門「パンガイヌーン流」の直伝の型で技法上の特性を要約すると①基本的な立ち方修得、②鋭い眼力の涵養、③物理的衝撃力に耐えうる自体的抵抗力の培養、④無雑な境地に己を没入する精神力の錬成等。三戦の演練は一日三回することを原則とする。型の演練する場合には、上地流の修行者は、この型を先んじて演ずることは許されない。
簡略すると
①打たれ強い身体造り、②攻撃技の修得、③防御技の修得、④スピードの修得である。 |
完子和(カンシワ) |
1954年上地完英先生が考案した型で、周子和と上地完文先生の二つの名をつなぐかたちで命名された。この型はもともと小拳が使用されていたが、最初の三つの突きは後で正拳に改められた。上地流空手道の型の内では、唯一正拳突きが織り込まれている。
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完周(カンシュウ) |
糸数盛喜先生が考案した型で、考案された当時は、第二セーサンと命名されたが、1970年に改名され、完子和と同様、上地完文先生と周子和の名を組み合わせて命名された。セーサンの動きを多く含んでおり、セーサンの修得の前準備的な目的で考案されたものである。初心者を対象にしたものだが、平手廻し受け、据え腰での振り肘・拇指拳突き等が多く、初心者にとってはかなり難しい型といえる。
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十戦(セーチン) |
1963年上原三郎先生が考案した型で、級レベルの型の中で最も難しいとされる。「沖縄手」と「パンガイヌーン」の動きを多く含んだ型である。上地流空手道の4番目の型で級位の部では、最高の型である。1級審査種目で転身技、鯉の尻尾打ち、払い菊い受け、正面弾き等非常に高度な技法が含めれており、難しい型の一つである。 |
十三(セーサン) |
中国伝来の「三戦」「十三」「三十六」の技法の一つで、中国拳法に現存する。三戦が心技体の次元における基本型であるのに対し、十三は実戦に即応しうる技法を錬磨するための型である。それゆえに、壮絶極まりない程に実戦的であり、型全体としては、重厚さと軽捷さが渾然一体となっているが、技術的にはパワーとスピードを伴った瞬発力を絶対要件とする型である。貫手等の開手技がほとんどで、足先蹴り、鶴の一本立ちの構えが特徴である。十三は初段への昇段審査を受ける際の必定必項の型である。 |
十六(セーリュウ) |
上地完英先生が考案した型で、猫足立ちを含む点で上地流の他の型とは多少異なった性質を持つ。平手廻し掛け受けと拇指拳突きなど開手技が多く、下半身の粘りが必要である。演武線には四方に敵を想定して展開され、時に静の流れがあり、時に動の流れでがあり、変化に富む。動作には、緩急自在、剛柔相折衷する。この型の要点と見所は、静動の動作を切り替える点にある。型全体としては、柔軟さの中にも弾力性に富み律動的動作をする。
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完戦(カンチン) |
上地完英先生が考案した型で、三十六とよく似た動きを持つ。上地流七番目の型で転身技から鋭く踏み込んでの肘突き、小拳掬い受け、下段払い受け等据え腰から発動される技法が特徴であり、静と動、剛と柔の変化に富む動作緩急自在性と縦、横、十文字に切る直栽な演武線が渾然と融和する型である。 |
三十六(サンセイリュウ) |
中国伝来の型で上地流空手道の八つの型の最後で最高級の型である。上地流空手道の核心をなすのものであるが、この型は八方に敵を想定し、それらに相対する動きは変幻自在な妙理となり、円と直線が交錯する演武線は華麗であり、それを縫うごとくして展開される攻防動作は精妙であり、踏み込みは壮烈なまでにダイナミックである。姿勢は自然立ち、前屈立ち、猫足立ち等と変化に富み、動きは迅速緩慢相折衷し、力と早さと美が演武線で渾然一体となる様に正に動く芸術である。
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OKINAWA UECHI RYU KARATE-DO
PRESERVATION SOCIETY DESIGNATED KATA
KATA NAME
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KATA CHARACTERISTICS ETC
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Sanchin
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The following is a summary of the special
characteristics of
This kata directly passed down the generations
within the
South China, Shaolin Family, also referred to as “Pangainoon
Style”,
1.
Learn the Basic Stance
2. Develop a Sharp Power of Observation
3. Develop Resistance Against Physical Attacks
4. Learn to Immerse Oneself in the Uncomplicated
Circumstances
of One’s
Life as part of training ones
Spiritual Endurance.
As a rule, Sanchin should be practiced three times a
day The
practice and study of Sanchin
should be given precedence by
all practitioners of
Uechi Ryu. In summary ,the aim is to
1. Develop a strong body against attacks
2. Learn to attack
3. Learn to defend
4. Acquire speed
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Kanshiwa
|
The Kanshiwa kata was developed by Uechi Kanei
Sensei in
1954 and it can therefore be also referred to as the
Uechi
Kanbun kata. This kata originally made use of small
knuckle
punches in
the first three punches, which were later changed
to straight punches . There are unique fore fist
punches
included in the kata of the Uechi School of Karate.
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Kanshu
|
The Kanshu kata was developed by Itokazu Seiiki
Sensei and
at the time it was referred to as the 2ndSeisan
kata. In 1979 its
name was changed to Kanshu to form a combination
made by
the names Kanshiwa and Uechi Kanbun Sensei. As the
Seisan
kata includes many moves, Kanshu was developed as
the
preparatory steps that will lead the practitioners
to acquire the
skills needed for the Seisan kata. Although this is
a beginners
kata, it includes several techniques such as the
circle block,the
elbow strike, the thumb knuckle strike etc which can
be
challenging for
beginners.
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Sechin
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The Sechin kata was developed by Uehara Saburo
Sensei in
1963. This is an advanced kata and is often
considered difficult
by karate practitioners. It includes several moves
and
techniques from the Okinawa Te and Pangainoon styles
of
karate. As the fourth ranked kata in the Uechi Ryu
school of
karate, this kata is a formidable combination of
several
techniques such as first-grade exam body turns, fish
tail
strikes, chrysanthemum-like sweeping blocks, front
snapping
block etc which all advanced making this kata quite
a
challenge to master
|
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Sesan
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The Sesan kata is the same league of such
traditional
Chinese kata as the
Sanchin kata, the Sesan and Saseiryu kata and has its roots in Chinese
boxing. While the Sanchin kata was
developed to train the spirit, increase physical
strength and
teach techniques, the Sesan kata was developed to
teach actual
ight applications. As such this is a sublime kata whose
practical applications can be endless. As a kata in
its entirety
it forms a perfect harmony between depth of
technique and
nimbleness while developing speed and explosive
power is also
at its core. Some of its distinctive features
include the one-leg
standing crane position, toe kicks, open hand
techniques such
as the spear hand etc. The Sesan kata, on the other
hand is a
required kata for grading
beginners.
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Sei ryu
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The Seiryu kata was developed by Uechi Kanei Sensei
and as it includes several cat stance positions, it somewhat differs
from other Ueshi Ryu kata. It requires lower body
strength and stability as it includes circular hand techniques, big thumb and
other open hand atrikes. The kata was developed visualizing being struck by
an opponent on four directions and is, therefore, rich in changes as it
requires at times, working at it as if a smooth flow and, at times, as if in
a much rougher
flow. Movement requires varying the speed at will
and
coordinating between soft moves and hard moves. The highlight of this kata is the changing from a
briefly still
position to fast movement. The kata as a whole is
rich in
flexibility and elasticity of movement producing a
rhythm that
is fluid.
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Kanchin
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The kanchin kata was developed by Uechi kanei Sensei
and
its movements resemble the Sanseryu kata. This the 7th
Uechi
Ryu kata whose characteristics range from body turn
techniques to pointed, sharp stepping in thrusting
small fist
scooping blocks, downward blocks etc that require
movement
from the hips and waste.
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36(Sanseryu)
|
The Sanseryu kata was passed down from generation to
generation in China and as the last of the eight
kata in the
Uechi Ryu School of Karate is the highest level/most
advanced
kata. Sanseryu forms the core of Uechi Ryu. The kata
was
developed visualizing being struck by an opponent on
eight
directions, therefore, it requires the practitioner
to move in a
kaleidoscopic manner on a line of attack that is
both circular
and horizontal. Because defence and attack is
carried out in
such manner, the movements are sublime comprised of
steps
that are bold and dynamic. Postures are natural,
alternating
between front bent/deep lunges, cat stances etc
while
movements are swift and slow creating harmony
between
beauty, speed and power as they verge on what may be
referred to as the
ultimate art of movement.
|
補 助 運 動
序:体系化された空手の技法は全て「受け技」を前提とする。「補助運動」を構成する
技法も全て「廻し受け」で始まる。しかし、5番は唯一の例外として「平拳受け」である。
なお、「補助運動」を行う時には、「受け技」の名称は省かれるのが通例となっている。
1 足刀蹴り
2 正面蹴り
3 廻し突き
4 (平拳受け)平拳突き
5 正拳突き
6 手刀打ち・裏拳打ち・小拳突き
7 肘突き
8 転身前足蹴り
9 転身後足蹴り
10 転身小拳突き
11 弾き
12 鯉の尻尾打ちー縦打ち
13 鯉の尻尾打ちー横打ち
14 深呼吸
DRILLS IN THE TECHNICAL FUNDAMENTALS
Preface: The systemization of all karate techniques has blocks as its core.
Secondary
drills have been developed
that all start with round blocks with the only exception
being drill number five on the
list which is a flat fist block.
1. Blade edge of the foot kick
2.
Front kick
3.
Round house punch
4.
Flat fist punch(block)
5.
Front first punch
6. Knifehand strike
7.
Elbow strike
8. Body turn front leg kick
9.
Body turn back leg kick
10. Body turn small fist strike
11. Strike
12. Carp’s tail strike(vertical)
13. Carp’s tail strike(horizontal)
Deep
breath
[1]沖縄上地流唐手道保存会規約
第1章 総 則
第1条 本会は沖縄上地流唐手道保存会と称する。
第2条 本会は総本部及び当該事務局を日本国沖縄県に置く。
第3条 本会は上地流唐手道を伝授する道場をもって組織する。
第2章 目 的 及 び 行 事
第4条 本会は上地流唐手道の修行を通じ心身を鍛練し型の継承・研究及び技術
の向上を図り併せて会員相互の親睦をあつくし以って上地流唐手道の普及と発展に
寄与することを目的とする。
第5条 本会の目的を達成するために次のことを行うものとする。
1 定期研究会
2 昇段審査会
3 選手権大会の開催
4 演武大会の開催
5 その他本会の発展に必要と認められるもの。
第3章 会 員 及 び 役 員
第6条 会員は所属道場へ入会申込書を提出し入会金を納入した修行中のものと
する。
第7条 本会への入会希望者は、所属しようとする道場への入会申込書を提出し、
別に定める入会金を納入しなければならない。
第8条 本会は、役員を次のとおり置くものとする。
1 会長 1名 2 副会長2名
3 理事長 1名 4 副理事長 1名
5 事務局長 1名 6 会計 1名
7 会計監査 2名 8 理事 若干名
第9条 役員の業務は次の通りとする。
1 会長は、この会を代表し、会務を総理するものとする。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その代理を勤めるものとする。
3 理事長は、理事会を代表し、会長と協力して理事会の運営を図るものとする。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故あるときは、その代理を勤めるもの
とする。
5 事務局長は、会長の指示によりすべての事務関係業務を処理するものとする。
6 会計は、会計機関のすべてを処理するものとする。
7 会計監査は、会計業務を監査し、監査の結果を理事会に報告する。
8 理事は、理事会に出席し、会の重要事項並びに緊急事項の審議に参加するものと
する。
第10条 本会の役員の選出は、次のとおりとする。
1 理事は沖縄本島内に居住する道場主及び5段以上の者で、理事会の承認が得られた
ものとする。
2 役員は、選考委員会で選任し、理事会で承認を得るものとする(選考委員は、その都
度理事会において選出する)。
第11条 役員の任期は2年とし、2年毎に改選するものとする。但し、再選を妨げない。
又、欠員により途中より役員を引き継いだ者の任期は、前任者の残余期間とする。
第12条 本会に顧問あるいは、相談役を置くことができる。
第13条 顧問並びに相談役は、重要な会務に関し、会長の諮問に応ずるものとする。
第4章 会 議
第14条 本会は、会議を次のとおりもつものとする。
1 理事会
2 審査委員会
3 審判部会
4 選考委員会
5 四役会(会長、副会長、理事長、事務局長)
第15条 会議の招集及び開催は次のとおりとする。
1 理事会は、会長の指示により理事長がこれを招集する。
2 前条の各種委員会及び部会については必要に応じて開催する。
第16条 理事会の次の事を行うものとする。
1 各種行事及び事業計画に関すること。
2 規約等の改定に関すること。
3 役員の欠員の補充に関すること。
4 昇段審査に関すること。
5 上部団体又は他団体に関すること。
6 下部組織に関すること。
7 事業計画の承認。
8 予算、決算の承認。
9 その他必要事項あるいは緊急事項に関すること。
第5章 禁 止 及 び 許 可 事 項
第17条 禁止事項については、次のとおりとする。
1 如何なる者といえども理事会の許可なく、型の変更をしてはならない。
2 如何なる者といえども理事会の許可なく、道場を開設をしてはならない。
第18条 許可事項について次のとおりとする。
1 道場を開設するものは師範免許を有しなければならない。
2 理事会の承認を得て指導員免許を交付することができる。
対し、理事会の承認を経なければならない。
3 道場を開設する場合は、理事会の承認を経なければならない。
4 前2項のほか長期的あるいは定期的に団体等の指導を行う場合おいても師範
免許又は指導員免許を有し且つ理事会の承認を受けなければならない。
第6章 組織の構成及び行事
第19条 本会の組織を次の通り置くものとする。
1 国内においては、各都道府県に都道府県支部を置くことができる(但し、日本国
内の道場の名称は○○修武館とする)。
2 外国においては複数の道場でもって構成した連合体を置くものとする(但し、必
要に応じて各国又は各地区に支部を置くことができる)。
第20条 支部及び、各国連合会、更に、地区本部及び各国本部はそれぞれ必要
に応じた役員を置き、且つ総本部の規約に抵触しない範囲内で規約を定めること
ができる。
第21条 国内及び外国においては1級以下の審査を行い、合格者を各修武館に
おいて登録し、認定書を各修武館で発行することができる。
第22条 各都道県支部、もしくわ各国支部は、初段以上4段までの審査を行い合
格者を総本部へ申請し認定書の交付を受けることができる。
第23条 各修武館、及び各都道県支部、各国支部における審査については、総
本部の定める審査規定に基づき行うものとする。
第24条 各修武館及び各都道府県支部、もしくは各国支部は第5条の規定に基づ
き組織相互間の技術交流及び組織内における各種行事を行うことができる。
第25条 各修武館及び、各都道府県支部、各国支部は、それぞれ規約の改定、
大会の運営その他本会の発展に寄与すると考えられる件について意見を具申する
ことができる。
第26条 各都道府県支部長、及び各国支部長は、それぞれの組織で選出された者
を本会会長が任命するものとする。
第7章 資格認定及び証書の交付
第27条 各都道府県支部、もしくは各国支部より申請があり、本会の理事会におい
てその資格ありと認めた初段より4段までの者に当該段位の認定書を交付する。
2 5段以上の審査は原則として総本部で行うものとする。
3 沖縄県外で修行中の者で、5段以上の審査を受ける者については、所属する組
織の推薦を受けた後、本人が選択する沖縄県内の公認道場で原則として1か月以
上研修を受けた後、理事会の承認を経て、昇段審査を受けることができる。
第28条 本会は本会総本部におきて審査に合格した者に対しそれぞれ当該段位
の認定証を交付するとともに、特に5段合格者について次の通り行う。
1 師範免許状を交付する(但し、所属道場主の推薦に基づき、理事会の資格審査
を経て交付する)。
2 必要に応じて審査員の選任証書を交付する(但し、理事会の審議を経るものとす
る)。
第29条 本会は審査規定に基づき資格ありと認めた者に対し錬士以上の称号を
授与する。
第30条 本会は申請のあった者について特に必要と認めた場合は3段以上までの
者に対し指導員免状を交付し、4段の者には準師範免状を交付する。
第31条 第7章各条の規定に基づき、称号、又は指導員免許、準師範免許、師範
免許、或いは道場新設許可、公認等の申請をする者は、別表(1)又は、別表
(2)による申請書を提出しなればならない。 又、別に定める免許料、登録料、公
認料を納入しなれればならない。
第8章 会 計
第32条 本会の会計は、会費、審査料、登録料、公認料、寄付金、その他の収入
によってまかなう。
第33条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第34条 会計は毎年4月に監査の審理を経て、理事会に会計報告し、承認を得る
ものとする。
第9章 賞 罰
第35条 本会は特に功労のあったと認められる者に対し、これを表彰することが
できる。
第36条 理事長は、本会の名誉を著しく傷つけたと認められた者で、説諭後なお
改悛の見込みなき者に対し除名あるいは破門することができる。
第37条 除名あるいは破門された者は、本会に対する一切の権利を失うものとし、
且つ入会金、その他の納入金は一切返済しない。
第38条 この規約及び別に定めた審査規定の施行以前にすでに得た資格はこれを
認めるものとする。
第39条 この規約の改定は理事会出席者の過半数の議決によって決定するものと
する。
付 則
この規定は平成8年4月1日から実施する。
昇段、称号、師範免許、指導員免許申請書 別表(1)
フリガナ
氏名
本籍地
現住所
職業
生年月日 年 月 日 年齢 歳
所属道場 師範名
入門年月日 年 月 日 修業年数 年 か月
現在資格 段 ・ 士 取得年月日 年 月 日
申請資格 段・ 士 申請免許 免 許
備考
上記のとおり申請致しますので御許可下さいますようお願い致します。
年 月 日
沖縄上地流唐手道保存会
会長 殿
上記事項は事実に相違なく申請事項を責任を以て推薦します。
師範 印
申請人 印
|
(注) 現在資格は総本部から承認されたものとし、他の資格は備考欄に記入すること。
道場新設許可・公認申請書
別表(2)
フリガナ
氏名
本籍地
現住所
職業
生年月日 年 月 日 年齢 歳
所属道場 師範名
入門年月日 年 月 日 修業年数 年 か月
現在資格 段 ・ 士 取得年月日 年 月 日
申請の別 新設予定 年 月 日
年月日
新設予定地
誓 約
申請の件、御認可ごは、誠心誠意門弟の育成に勤め併せて自己の鍛錬修行に不
断の努力をはらい且つ、沖縄上地流唐手道保存会の発展に意を注ぎ、又誓約を遵
守し、更に沖縄上地流唐手道保存会の名誉を汚すことのないよう常に真摯な態度で
行動することを誓約いたします。又この誓約に違背した場合は公認取消又は除名、
その他いかなる制裁を受けようとも異存ありません。
上記のとおり申請致しますので御許可下さいますようお願い致します。
沖縄上地流唐手道保存会
会長 殿
年 月 日
申請人 印
上記事項は事実に相違なく申請事項を責任を以て推薦します。
師範 印
|
(注) 現在資格は総本部から承認されたものとし、他の資格は備考欄に記入すること。
[2] 沖縄上地流唐手道保存会審査規定(案)
(目 的)
第1条 この規定は、上地流唐手道を修業する者の称号及び昇段審査について必要な
事項を定めることを目的とする。
(資 格)
第2条 審査を受けようとする者は沖縄上地流唐手道保存会の公認道場又は理事会で
承認された同好会 、クラブ等で、別表(1)に定める修行年数並びに下限年齢の条件を
満たす者でなければならない。但し 、小中学生については、別表(2)の条件を満たす者
でなければならない。
(審査手続)
第3条 審査を受けようとする者の手続きは次のとおりとする。
1 1級以下につうては、各所属道場主又は同好会、クラブの長へ申し込むものとする。
2 初段以上については指導者の署名捺印又は理事会の承認印のある申込書に記載
事項を記載し、捺印し、別に定める審査料及び登録料を添えて本会総本部へ申し込む
ものとする。但し沖縄県を除く国内及び国外の修業者の場合は4段以下に限り各
所属道場へ申し込むものとする。
3 沖縄県を除く国内、国外で修行中の者で、5段の昇段審査を受ける資格がある者に
ついては、その所属する組織の推薦を受けた後、本人が選択する沖縄県内の複数の公
認道場で一定期間の講習(研修)を経た後に審査を受けることができる。
4 沖縄県内を除く国内、国外で修業中の者の内6段以上の審査を受ける資格がある者
については、本会理事会の推薦を受けた後、本人が選択する沖縄県内の複数の公認道
場で1か月以上の研修を経た後に審査を受けることができる。
(審査場所)
第4条 審査場所は次の通りとする。
1 1級以下については各所属道場で行う。
2 初段以上は本会総本部で行う。但し沖縄本島を除く沖縄県内の修業者は2段まで、
沖縄県を除く国内及び国外の修業者は4段以下に限り各地区当該組織においておこな
うことができる。
3 5段以上の審査は原則として総本部で行うものとする。
(審査期日)
第5条 審査期日は次の通りとする。
1 1級以下は隔月に行うものとし原則として奇数月とする。
2 初段以上は春、秋の年2回として原則として、5月、11月とする。
(審査課目)
第6条
1 審査課目については次の通りとする。
①三戦(サンチン) ②補助運動 ③指定型 ④型分解 ⑤約束組手 ⑥小手鍛
⑦口頭試問 ⑧自由攻防
2 指定型は次のとおりとする。
① 参級以下・・完和和(カンシワ) ② 弐級・・完周(カンシュウ)
③ 壱級・・十戦(セーチン) ④ 初段・・十三(セーサン)
⑤ 弐段・・十六(セーリュウ) ⑥ 参段・・完戦(カンチン)
⑦ 四段・・三十六(サンセーリュウ)⑦ 五段・・ 三十六(サンセーリュウ)
3 型分解は次のとおりとする。
① 級ー完子和(カンシワ)分解 ② 段ー十三(セーサン)分解
4 組手は次の通りとする。
① 級ー約束組手 ② 段ー段約束組手
5 口頭試問については審査委員会において別に定める。
(審査方法)
第7条 審査方法は前条第1項に定められた各項目を受審段級に照らし別表(3)に
定める合格基準点を参考にし採点するものとする。
(認定基準)
第8条 合格の認定基準については次の通りとする。
1 5段以下については別表(1)に定める修行年数並びに下限年齢の基準を満たす
者の内、前条の規定により80点以上を取得した者とする。
2 錬士以上の者については別表(1)に定める修行年数並びに下限年齢の基準を
満たす者の内、人格、 教養、知識、技術、その他協会への協力等吟味し、理事会
がその資格ありと認めた者。
3 理事会は特に成績優秀と認められる者並びに特別の事情により必要と認められ
者については、前2項にかかわらず昇号、昇段させることができる。
(移籍)
第9条 他流派からの移籍者については、5段以下については現有の段位より1段
低い段位で迎え、1年以上を経た時点で現有の段位の資格審査を受けさせるものと
する。
2 6段以上を有する移籍者については、理事会で審議し、決定する。
(雑則)
第10条 前条までの規定のほか施行細則を次の通り定める。
1 審査課目及びその配点と合格基準点を別表(3)に定め、審査料、登録料を別
に定める。
2 不合格になった者は次回から当該段級位についての審査料及び登録料を免
除する。
3 遠隔地から当会本部へ受審に来た者の内、不合格になった者に対し、審査課
目について一定期間の講習を行い講習終了後に合格の認定を行うことができる。
(臨時措置)
第11条 前条までに定めたもののほか審査について生じた必要事項は必要に応じ
理事会において審議決定する。
(規定改定)
第12条 この規定の改定は理事会の承認を得て行うものとする。
(付則)
この規定は平成8年4月1日から実施する。
別表(1) 修行年数並び下限年齢
修行年数 取 得 後 年 齢 備 考
初段 2年以上
弐段 3年以上 初段取得後1年以上
参段5年以上 弐段 〃 2年〃
四段 7年以上 参段 〃 3年〃
五段 10年以上 四段 〃 4年〃 25歳以上
錬士六段15年以上 五段 〃 5年 〃 35歳以上
教士七段 20年以上 六段 〃 6年 〃 40歳以上
教士八段 28年以上 七段 〃 7年 〃 48歳以上
範士九段 36年以上 八段 〃 8年〃 60歳以上
範士十段45年以上 九段 〃 9年〃 70歳以上
|
Annex Table (1)
Minimum no of Years
Required to Practice before acquiring higher rank
Rank
|
No of years required after Previous
rank acquisition
|
Minimum
No of
Years of
Training
|
Minimum Age
|
|
|
|
|
First Grade
|
|
2 years
|
|
Second Grade
|
1 year after acquiring
First Grade
|
3 years
|
|
Third Grade
|
2 years after acquiring
Second Grade
|
5 years
|
|
Fourth Grade
|
3 years after acquiring
Third Grade
|
8 years
|
|
Fifth Grade
|
4 years after acquiring
Fourth Grade
|
12 years
|
|
Sixth Grade
(Renshi)
|
5 years after acquiring
Fifth Grade
|
17 years
|
35 and above
|
Seventh Grade
(Kyoushi)
|
6 years after acquiring
Sixth Grade
|
23 years
|
41 and above
|
Eighth Grade
(Kyoushi)
|
7 years after acquiring
Seventh Grade
|
30 years
|
48 and above
|
Ninth Grade
(Hanshi)
|
8 years after acquiring
Eighth Grade
|
38 years
|
56 and above
|
Tenth Grade
(Hanshi)
|
9 years after acquiring
Ninth Grade
|
47 years
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70 and above
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別 表(2)小中学生受審資格
修 行 年 数 摘 要
八級 4か月以上
七級 6か月以上
六級 8か月以上
五級 10か月以上
四級 1年2か月以上
参級 1年3か月以上 小1年
弐級 2年以上 小3年
壱級 2年6か月以上 小5年
準初段 3年以上 中3年 |
Annex Table (2)
Elementary and Junior High
School Grading Requirements
Required years of practice
summary table
Rank
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Minimum No months/year of
training
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Eith Grade
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4 months
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Seventh Grade
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6 months
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Sixth Grade
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8 months
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Fifth Grade
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10 months
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Fourth Grade
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1 year and 2 months
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Third Grade
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1 years and 3 months
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Second Grade
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2 years (Junior High
School)
3 years (Elementary
School)
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First Grade
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2 years and 6 months
(Junior High School)
5 years (Elementary
School)
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Black Belt 1st Dan
(Shodan)
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3 years
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Preparation
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別 表(3) 審査課目及びその配点と合格基準点
満 点 合格基準点
サンチン 25 20
補助運動 10 8
指定型 15 12
分解 10 8
約束組手 5 4
小手鍛 10 8
口頭試問 5 4
試合 20 16
計 100 80
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(注)基準点を普通とし、良い、非常に良い、をそれぞれ基準点に加点し、悪い、
非常に悪い、をそれぞれ基準点から減点する。
Annex Table
Grading exam requirements
and minimum marks required for getting the grading.
Grading Item
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Maximum Score
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Passing Grade
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Sanchin
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25
|
20
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Assistive Movement
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10
|
8
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Kata
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15
|
12
|
Bunkai
|
10
|
8
|
Yakusoku Kumite
|
5
|
4
|
Kotekitae
|
10
|
8
|
Oral asscessment
|
5
|
4
|
Sparring
|
20
|
16
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Total Points
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100
|
80
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Note: extra points are added to the minimum passing
grade for good and extra good
performance. Similarly points are suboptimal and
inadequate
Performance.
師範免許の審査基準細目
① 当該所属道場の師範の推薦
※ 免許料1万5千円 |
昇段審査料金
段位 料 金
初段 1万円
弐段 1万5千円
参段 2万円
四段 2万5千円
五段 3万円
六段 同上
七段 同上
八段 同上
九段 同上
十段 同上 |
平成30年8月3日から実施
各種書式(昇段称号審査申込等)
1 昇段審査申込書
2 師範免状等申請書
3 道場等公認申請書 |