1.土地家屋調査士とは?
他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記に必要な土地・建物の調査をし、また登記の代理をします。
2.表示に関する登記とは?
建物なら所在・種類(使用状況)
・構造(何で造られているか)
・床面積(各階の面積)など
土地で言えば所在・地目(利用状況)
・地積(面積)など
を法務局(登記所)にお知らせすることです。
3.建物の登記には?
建物表題登記(新築した場合の登記)
建物滅失登記(建物を取り壊した場合の登記)
建物増築登記(建物を増築した場合の登記)
建物表題変更登記(建物の利用状況が変わった場合の登記)
などがあります。
4.土地の登記には?
土地表題登記(埋め立てなどで新たに土地ができた場合の登記)
土地地目変更登記(土地の利用状況が変わった場合の登記)
土地分筆登記(土地を分けたい時の登記)
土地合筆登記(土地の地番をひとつにまとめたい時の登記)
などがあります。
5.建物表題登記に必要なものは?
@ 申請書
A 建物図面
B 各階平面図
C 住民票
D 所有権証明書
建築確認通知書
工事完了引渡証
工事事務所の資格証明書
工事事務所の印鑑証明書
などが必要になります。
@ABについては土地家屋調査士により作成されます。建築確認通知書を確認し実際に建物の面積・利用状況・構造を現地において調査測量します。
CDについてはお客様に準備していただきます。
Dの所有権証明書は建築事務所の連絡先を教えていただければ土地家屋調査士により準備できます。
申請を土地家屋調査士に依頼されますと委任状が必要になります。様式は土地家屋調査士が準備できます。
6.土地分筆登記に必要なものは?
@ 申請書
A 地積測量図
B 境界立会証明書
などが必要になります。
@ABとも土地家屋調査士により作成されま す。
Bは隣接地の所有者と境界の立会いをして押印をしてもらいます。現地に既存の境界標(標石など)がない場合は、法務局(登記所)備え付けの地図をもとに現地復元(測量)をすることになります。
Aの地積測量図により法務局(登記所)備え付けの地図に分割線が記入されます。
建物表題登記と同様に申請を土地家屋調査士に依頼されますと委任状が必要になります。様式は土地家屋調査士が準備できます。
7.土地境界を確認したい時は?
@ 現地に既存の境界標がないかしらべてみます。
A 法務局(登記所)で地図をしらべます。
B 測量をして地図にある境界点を現地に復元します。
C 隣接地の所有者または管理者と現地立会いをします。
D 永続性のある境界標を設置します。
コンクリート杭・金属標(プレート)などがあります。
E 立会い証明書を作成して押印してもらいます。
F 現況図を作成し、写真を写し、立会い証明書と一所に保管しておきます。
現況図と写真は、どこに設置されているか一目で確認できます。
@〜Fまで土地家屋調査士に依頼できます。
8.隣接地所有者から境界の立会いをお願いされたけど、どうすればよいか?
@ まず立会いに応じることです。
測量費用を負担しないで境界を確認できるのですから。
A 境界を設定した根拠を細かく確認します。
土地家屋調査士または測量士により測量されていると思いますので有資格
者により説明を受けられるでしょう。
B 境界を設定した根拠が、わかりづらいとか自分の思っている境界と違う場
合は土地家屋調査士に境界の確認を依頼することです。その時には、
境界を設定した根拠の図面など資料をもらっておいてください。
C 確認した境界には必ず永続性のある境界標を設置してもらいましょう。
コンクリート杭・金属標(プレート)などがあります。
D 立会い証明書・現況図・写真など資料はもらっておきましょう。多少のお金
を払っても価値はあります。
9.仕事の内容
簡単に土地家屋調査士の仕事の内容を説明しますと
土地・建物の面積を測り、図面を作成します。
土地の境界確認のための測量・調査をします。
土地の境界標の設置をします。
土地・建物の現在の状況を法務局(登記所)に申請します。